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名古屋地方裁判所 昭和54年(ワ)2085号 判決

原告 富隆運送株式会社

右代表者代表取締役 清水隆造

右訴訟代理人弁護士 林武雄

被告 城昇

〈ほか三名〉

右四名訴訟代理人弁護士 長谷川正浩

右四名訴訟復代理人弁護士 鈴木秀幸

主文

一  被告城昇は、原告に対し、金四八万〇四〇八円及びこれに対する昭和五四年三月四日以降支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二  被告浅井紀子、同浅井里美及び同浅井純一は、原告に対し、各金一六万〇一三六円及びこれに対する昭和五四年三月四日以降支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

三  原告のその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用はこれを一〇分し、その九を原告の負担とし、その一を被告らの負担とする。

五  この判決は、原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告(請求の趣旨)

1  被告城昇は、原告に対し、金五一四万五八八八円及びこれに対する昭和五四年三月四日以降支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

2  被告浅井紀子、同浅井里美及び同浅井純一は、原告に対し、各自金一七一万五二九六円及びこれに対する昭和五四年三月四日以降支払ずみまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

3  訴訟費用は被告らの負担とする。

4  仮執行の宣言

二  被告(請求の趣旨に対する答弁)

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  原告は貨物運送事業を業とする会社である。

被告城昇は昭和五三年九月一日以来、原告会社に雇傭され、自動車運転手として原告の運送業務に従事して来た者である。

2  浅井希彦は、原告との間で、昭和五三年八月二六日、被告城のために身元保証契約を締結し、被告城が原告と被告城との間の雇傭契約に違反し、又は、故意もしくは過失によって原告に対し金銭上はもとより、業務上信用上損害を被らしめたときは、浅井は被告城と連帯して原告に対して右損害を賠償することを約した。

3(一)  被告城は、昭和五三年一一月二五日午後三時三〇分ころ、岐阜県多治見市大沢町内県道において、原告会社の業務のため原告所有の日産ディーゼル昭和四九年型大型CV三一N型トラック(登録昭和四九年二月二八日、名古屋八八か二一六六号、以下「本件車両」という)を運転してアスファルトを運搬中、カーブを右折する際右車輪を路肩から落輪させ、そのため右車両は右に転倒して損傷した(以下この事故を「本件事故」という)。

(二) 本件事故現場のカーブはいわゆるヘアピンカーブであるから、被告城としては道路の外側(左側)に沿って右カーブを回るべきであるのに、内側(右側)に寄ってカーブを回り、右後輪を路肩から落輪させ、更に右状況からすれば後退すべきであるのに前進した過失により、本件車両を転倒させた。

(三) 被告城の右の過失は、基本的・常識的運転方法を守らないもので、重大な過失というべきである。

(四) よって、被告城は原告に対し、後記4の(一)、(三)、(四)の各損害については民法七〇九条により、後記4の(二)の損害については同法七一五条によりそれぞれ賠償する義務がある。

4  本件車両の転倒損傷により、原告は次の損害を被った。

(一) 車両修理費 金一九九万九八九五円

(二) アスファルト流出による損害 金五万二五〇〇円

右は、原告が被告城及び浅井希彦に代わって第三者に賠償をしたことにより被った損害である。

(三) 得べかりし利益 金三〇二万九七一五円

別紙一記載のとおり

(四) 事故後の取片付費用 金六万三七七八円

別紙二記載のとおり

5  浅井希彦は昭和五五年一〇月一七日死亡し、被告浅井三名が同人を相続し、右被告らが法定相続分各三分の一の割合で亡浅井希彦の原告に対する損害賠償債務の連帯保証債務を承継した。

よって、原告は被告城に対し、前記損害金五一四万五八八八円及びこれに対する本件車両の修理を終えた日の翌日である昭和五四年三月四日以降支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告浅井三名に対し、被告城と連帯して、各自右損害金及び遅延損害金の各三分の一の金員を支払うことを求める。

二  請求原因に対する被告らの認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実中、亡浅井希彦と原告との間で原告主張の日に被告城のために身元保証契約が締結されたこと、及び右契約書に原告が主張する如き文言の存することは認める。

3  同3の事実について

(一) 同3の(一)の事実中、被告城の運転する原告所有の車両がアスファルトを運搬中原告主張の場所において転倒したことは認める。登録番号等は不知。

(二) 同3の(二)の事実中、本件事故現場の道路がいわゆるヘアピンカーブであることは認めるが、その余は争う。

(三) 同3の(三)の主張は争う。

本件事故現場のヘアピンカーブは、これを曲がり切った部分から道幅が急に狭くなり、左側の雑木の枝が道路上まで広がっていた。従って、本件車両のような大型車を右折運転するためには、極めて高度な技術が要求される。これを回避する南方向からの道順もあるが、原告代表者は登り勾配が急なことを理由に、勾配がゆるやかな本件事故当時の道順(すなわちヘアピンカーブ)を、被告城を始めとする従業員に命令していた。

また、本件車両に積んでいたアスファルトは液体であるから、車体が傾くと容易に元に戻すことができず、加えて当時路面は軟弱であったから、事故車が右折を終えてからゆっくりと車体が右へ傾いたけれども、運転手としては、これを元へ戻すことは極めて困難であったといわなければならない。

4  同4の事実はいずれも不知。

5  同5の事実のうち、浅井希彦が昭和五五年一〇月一七日死亡し、被告浅井三名が同人を相続したことは認めるが、その余は争う。

三  被告らの主張

1  仮に被告城に過失があるとしても、本件は原告の事業の執行につきなされた加害行為によって発生した損害であり、かつ事故の態様(請求原因に対する認否3の(三))に加え、次の如き事情を斟酌すれば、原告の請求は、損害の公平な分担という見地から信義則上不相当で、権利濫用として許されない。そうでなくとも、大幅に減額されるべきである。

(一) 原告は、運輸大臣の免許をうけた一般区域貨物自動車運送事業を営む株式会社であって、アスファルト専用タンクローリー車(本件車両と同種のもの)五台、貨物トラック一台を有している。従業員は、被告城が在籍当時、タンクローリー車の運転手四名、運行管理者一名であった。これにより原告は多大な売上げを得ていた。

一方被告城は、基本給一日三五〇〇円、車両管理手当、精勤手当、残業手当を含めて月二五日の勤務で約一七万円ないし一九万円の賃金を得ていた者である。

(二) 被告城は、原告に採用される昭和五三年八月上旬までは、二トン車、四トン車の貨物自動車を運転したことはあったが、いわゆる一〇トン車のタンクローリー車の運転業務につくことは初めてであったにもかかわらず、一週間右タンクローリー車の助手として勤務しただけで、以降は一人で右タンクローリー車の運転従事を命ぜられている。

(三) 被告城は、早い日で午前三時ないし四時ころ、遅くとも午前六時には出勤稼働を始め(各メーカーのアスファルト基地へ積荷に出かけ、これをアスファルト合材工場(プラント)へ運搬する)、通常午後四時前後に帰社するが、早く帰社できても翌日の配車が決定される午後四時半ないし五時ころまでは会社内で拘束された。

(四) 原告の従業員の過失による軽微な事故は時々発生していたが、原告はいずれも当該従業員に対して損害賠償の請求をしていない。被告城が入社するときも、原告代表者は、交通事故による損害を従業員に請求するつもりはないと意思表示している。また、原告は、本件事故発生後被告城が退社するまでは本件事故による損害賠償を請求していない。

(五) 本件事故直後、原告代表者は被告に対し、警察には届けないよう指図し、かつ運輸大臣への届出(道路運送法二五条)も怠っている。

(六) 本件車両は非常に高価なものでありながら、原告は車両保険に加入していなかった。

2  (被告浅井三名の主張)

仮に被告城に対しいくばくかの損害賠償請求が認められるとしても、身元保証契約締結の時原告代表者は、被告城を通じて亡浅井希彦に対し、普通の交通事故についてはその損害を身元保証人に請求するつもりはない旨表明しているので、本件の損害は身元保証契約の対象とはならない。

四  被告らの主張に対する原告の認否

1  被告らの主張1は否認ないし争う。但し、同1の(六)の事実は認める。

本件事故は被告城の重過失によって惹起されたものであり、通常交通事故等でいわれる公平の原理に基づく使用者の危険負担、使用者の求償権の制限という問題の生ずる余地はないというべきである。

2  同2の主張も否認し争う。

第三証拠関係《省略》

理由

一  請求原因1の事実、同2の事実中被告城の運転する原告所有の車両がアスファルトを運搬中原告主張の場所において転倒する交通事故(本件事故)が発生したことは、当事者間に争いがない。

二  《証拠省略》並びに前記当事者間に争いがない事実を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  事故を起こした車両は、アスファルトを運搬するアスファルトローリー又はタンクローリーと呼ばれる車両で、車長が九メートル余の大型トラック(いわゆる一〇トン車)である。

事故現場は、無舗装の上り坂途中の右回りのいわゆるヘアピンカーブで、カーブを曲がり切ったあたりから狭くなり、その道路幅は約三・七メートルである。しかし、カーブ外側付近は、愛知県春日井市方面からの道路が交わるのと、砂利置場となっている関係で一〇メートル以上にわたって広くなっている。

2  被告城は、昭和五三年一一月二五日午前、名古屋市内の原告事務所から岐阜県恵那市の取引先まで本件車両で荷を運んだ後、再び名古屋市に戻って、同日午後一時ころ同市港区内の共同石油名古屋油送所でアスファルトを積み、岐阜県多治見市大沢町地内の株式会社福田道路の工場にこれを運搬するため、同日午後三時一〇分ころ、本件車両を運転して事故現場のカーブに差しかかった。ところが同被告は、カーブのやや内側に沿って進行したため、カーブ終了点付近で右後輪が道路面から少しはずれ、左後輪も空転して前進できなくなったので、同被告がサイドブレーキをかけて車から降りたところ、車両は右後方(カーブ内側)にゆっくり転倒した。そして右転倒事故により、本件車両は損傷した。

三  右二に認定した事実によれば、本件事故現場のヘアピンカーブを進行するに当たっては、被告城は、道路の状況(特に幅が狭いことや未舗装であること)を的確に判断し、本件車両の長さ・内輪差の大きさを充分考慮して、カーブ内側の道路面から車輪がはずれないように進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、カーブ内側を回り過ぎ本件事故を惹起したものと認められるから、同被告には、重過失とはいえないが、右の点に過失があったと認められる。従って、一応は、同被告は、本件事故により原告が直接被り又は使用者として第三者に対して損害賠償責任を負担したことにより被った損害につき、賠償又は求償に応ずる義務があるものということができる。

四  (原告の損害)

1  修理費 金一九九万九八九五円

《証拠省略》によれば、本件事故により損傷した本件車両の修理のため、金一九九万九八九五円を要したことが認められる。

2  アスファルト流出による損害 金五万二五〇〇円

《証拠省略》によれば、本件事故により本件車両に積載していたアスファルトが一部流出したため、原告がその荷主である株式会社澤田商行に対し損害賠償として金五万二五〇〇円を支払ったことが認められる。

3  休車損害 金二八万五八六七円

《証拠省略》によると、本件車両が本件事故により損傷したので、原告は中部日産ディーゼル株式会社(以下「中部日産」という)に依頼して修理をし、昭和五四年二月二三日その返還を受けたこと、右修理の際丁度本件車両の車検の時期と重なっていたので、右中部日産で併せて車検整備も行い、更に右中部日産に既に修理の予約があったり、正月が間にはさまったり、修理の規模が大きかったことから、修理期間がやや長くなったこと、本件事故当時原告は本件車両と同様のアスファルトローリー車を(本件車両も含めて)合計で六台所有していたが、実際に稼働していたのは五台で、うち四台は原告の四人の従業員の運転手(被告城も含む)が専属的に常時使用し、うち一台は予備車としていたこと、しかし、右予備車には原告代表者が月に八ないし九回、一回につき二時間半ないし三時間程度乗車して稼働させていたこと、一方被告城は、本件車両を修理している期間中右予備車を使用して以前と同じ勤務を続けていたこと、以上の事実を認めることができる。《証拠判断省略》

右事実によると、修理期間中も、従前被告城が本件車両によって得ていた原告の営業収入は、被告城が前記予備車で稼働することにより完全に填補されたが、反面、原告は右期間中従前同代表者が予備車を使用することにより得ていた営業収入を喪失する損害を受けたものと認められる。なお、本件車両の相当な休車期間は、前段の認定事実により、昭和五三年一一月二六日から昭和五四年二月二三日までの九〇日間のうち七〇日間と認める。

《証拠省略》並びに第一段認定の原告代表者の予備車での稼働状況を総合すると、原告代表者は被告城の一〇分の一を下らない走行キロ数分予備車を稼働させていたものと認めるのが相当である。弁論の全趣旨によると、被告城は昭和五三年九月から一一月(二五日)までの八六日間(通算期間)に合計八一一七キロメートルの実車運行距離を稼働していること、右運行距離一キロメートルにつき、売上は平均四八〇円であることが認められるので、これによって計算すると、原告代表者が(通算で)七〇日間予備車を使用できなかったことにより原告が喪失した売上収入は、金三一万七一二九円(円未満切捨て、以下同じ)となる。(計算式 8,117×70/86×1/10×480≒317,129)

右金額から、必要経費として三万一二六二円の燃料費・油費(七〇日間分のもの。弁論の全趣旨により右金額を認める。計算式―4,988×77/86×70×1/10)を差し引くと、本件車両の休車による損害は結局金二八万五八六七円となる。

4  事故後の取片付費用 金六万三七七八円

《証拠省略》によると、本件事故後の現場の取片付費用として、金六万三七七八円を要したことが認められる。

五  (抗弁について)

1  本件のように、使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるにとどまるものと解すべきである。

2  そこで、これを本件についてみると、《証拠省略》によると、(一)原告は、運輸大臣の免許を受けた一般区域貨物自動車運送事業を営む株式会社であって、アスファルトローリー車五台(稼働していたもの)を含み一〇台の業務用車両を保有し、アスファルトローリー車の運転手として四人を使用していたが、経費節減のため、アスファルトローリー車が大変高価な車であるにもかかわらず、これにつき自動車損害賠償責任保険には加入していたが、任意の対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかったこと、(二)被告城は、二週間の試用期間の後、昭和五三年八月末から正規に運転手として原告に採用され、アスファルトローリー車(本件車両)の運転業務に従事していたが、早い時は午前二時とか三時に、通常でも六時ないし七時半ころに出勤し、概ね夕方まで会社にいて翌日の指示を受けるという勤務形態であり、本件事故後の昭和五三年一二月を例に取れば、時間外勤務二四時間四〇分、休日勤務一五時間三〇分という勤務状態であったこと、(三)原告は、本件車両により事故前約三か月間(昭和五三年九月一日から同年一一月二五日まで)で約三九〇万円の売上げを得ており、他方被告城は本件車両を運転してアスファルトを運搬する業務に従事して、一か月当たり手取り額で約一六万円ないし一九万円の給与(税込みでは平均約二〇万円)を支給されており、その勤務成績は普通であったこと、(四)本件事故の前後に他にも原告会社では時々従業員の過失による事故があったが、原告は他の件では従業員に対して損害賠償請求をしていないこと(但し、今までの事故では本件事故が損害は一番大きかった。)、以上の事実を認めることができ(る。)《証拠判断省略》

右各事実に本件の事故態様(殊に被告城の過失が軽過失にとどまること)を総合して考えると、原告が直接被った損害及び第三者に対する損害賠償義務の履行により被った損害合計金二四〇万二〇四〇円(前記四の1ないし4)のうち、原告が被告城に対して賠償及び求償を請求しうる範囲は、信義則上右損害額の二割である金四八万〇四〇八円にとどまるものと認めるのが相当である。

六  (被告浅井三名の責任)

1  原告と亡浅井希彦との間で昭和五三年八月二六日被告城のために身元保証契約が締結されたことは、当事者間で争いがないところ、身元保証契約書に右争いのない事実を併せると、請求原因2の事実を認めることができる。

2  被告浅井三名は、普通の交通事故による損害については、右身元保証契約書の文言にかかわらず、これが除外されていたと主張し(被告らの主張2)、被告城の供述中には右主張事実に符合する部分があるが、にわかに採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

3  浅井希彦が昭和五五年一〇月一七日死亡し、被告浅井三名が同人を相続したことは、当事者間に争いがなく、《証拠省略》によると、被告浅井紀子は亡希彦の妻であり、被告浅井里美及び同浅井純一はいずれも亡希彦の子であるから、右被告三名は、各自三分の一の法定相続分(昭和五五年法律第五一号による改正前のもの)に応じ、亡希彦の原告に対する損害賠償債務の連帯保証債務を相続によりそれぞれ承継したものというべきである。よって、被告浅井三名は、原告に対し、被告城と連帯して、各自金一六万〇一三六円を支払う義務がある。

七  以上のとおり、原告の本訴請求は、被告城に対し金四八万〇四〇八円及びこれに対する本件事故日以後の昭和五四年三月四日以降支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払、被告浅井三名に対し各金一六万〇一三六円及びこれに対する右昭和五四年三月四日以降支払ずみまで右同率の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その限度でこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岩田好二)

〈以下省略〉

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